一般社団法人 山梨県臨床検査技師会 定款
平成28年4月1日施行 
第 1 章  総 則
(名称)
第 1 条当法人は、一般社団法人山梨県臨床検査技師会と称する。
 
(主たる事務所)
第 2 条当法人は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。
 
(目的)
第 3 条当法人は、臨床検査技師及び衛生検査技師(以下併せて「検査技師」という)の学術及び技術の研鑽・向上、福利厚生並びに会員同士の団結・親睦の充実を図るとともに、県民の健康増進及び保健医療の確保、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第 4 条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1)学会の開催及び会報の発行
(2)臨床衛生検査に関する講習会、研修会、研究会の開催に関すること
(3)臨床衛生検査技術・検査精度管理に関する調査及び研究
(4)地域保健推進事業の協力
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
 
(公告)
第 5 条当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報に掲載する方法で行う。
第 2 章  会 員
(種別)
第 6 条当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
 
(1)正会員当法人の目的に賛同して入会した山梨県内に勤務又は居住する検査技師
(2)賛助会員当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員当法人の事業に顕著に功績のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき総会(以下、総会をもって一般法人法の社員総会とする)で承認された者
 
(入会)
第 7 条正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
 
(入会金及び会費)
第 8 条正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
 
(任意退会)
第 9 条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(除名)
第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、当該会員に対し、事前に理由を付して除名する旨を通知し、総会にて議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
 
(会員資格の喪失)
第11条会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)当該会員が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(4)除名されたとき。
 
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章  総 会
(種類)
第13条当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
 
(構成)
第14条総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 
(権限)
第15条総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 
(1)事業計画の決定
(2)収支予算の決定
(3) 事業報告の承認
(4) 収支決算の承認
(5)その他当法人の運営に関する事項
 
(開催)
第16条定時総会は、毎年度2回、事業年度終了後3ヶ月以内と事業年度終了前1カ月以内に開催する。臨時総会は、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第17条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
 
(議長)
第18条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。この揚合において、議長が選任されるまでの仮議長は会長がこれに当たる。
 
(決議)
第19条総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)その他法令で定められた事項
 
(代理)
第20条総会に出席できない正会員は、あらかじめ議案として通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 
(議事録)
第21条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか総会で出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第 4 章  役員等
(役員の設置等)
第22条当法人に、次の役員を置く。
 
(1)理事3名以上25名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、理事のうち、3名以内を副会長とする。
3 理事のうち12名以内を業務執行理事とし、副会長及び部局長がこれに当たる。
 
(選任等)
第23条理事は、別に定める役員推薦委員会が推薦し総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、監事は、別に定める役員選任規程に基づき理事会が 選定し総会の決議によって選任する。
3 監事は、正会員以外から1名を選任することができる。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
 
(理事の職務及び権限)
第24条会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。
3 業務執行理事は、当法人の業務を分担執行する。
 
(監事の職務・権限)
第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。補欠により選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第27条役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ当該役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
 
(報酬等)
第28条理事及び監事は無報酬とする。ただし、会務に要した費用等については、総会において別に定める規程に従って支給することができる。
 
(名誉会長及び顧問、参与)
第29条当法人に、名誉会長及び顧問、参与を数名置くことができる。
2 名誉会長及び顧問、参与は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問、参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
 
(名誉会長及び顧問、参与の職務)
第30条名誉会長及び顧問、参与は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
 
第 5 章  理事会
(構成)
第31条理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第32条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
 
(種類及び開催)
第33条理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年6回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
 
(招集)
第34条理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する揚合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
 
(議長)
第35条理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
 
(決議)
第36条理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
 
(決議の省略)
第37条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
 
(報告の省略)
第38条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条2項の規定による報告については、この限りでない。
 
(議事録)
第39条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長および当該会議において選出された議事録署名人2名以上がこれに署名。押印しなければならない。
 
(理事会規則)
第40条理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
 
第 6 章  資産及び会計
(資産の構成)
第41条当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
 
(資産の管理)
第42条資産は、会長が管理し、その方法は総会において別に定める。
 
(経費の支弁)
第43条当法人の経費は、資産をもって支弁する。
 
(事業年度)
第44条当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第45条当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
 
(事業報告及び決算)
第46条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く)しなければならない。
 
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項第3号、第4号、第6号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般閲覧に供するものとする。
 
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の経費等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第 7 章  定款の変更、解散
(定款の変更)
第47条この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
 
(解散)
第48条当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議により解散することができる。
 
(残余財産の帰属)
第49条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5号第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 8 章  事務局
(設置等)
第50条当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長、庶務部長、会計部長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、庶務部長、会計部長は、会長が理事会の承認を得て理事の中から任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
第 9 章  情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第51条当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
 
(個人情報の保護)
第52条当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める個人情報管理規程による。
第10章  附 則
(委任)
第53条この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
 
(最初の事業年度)
第54条当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
 
(設立時役員等)
第55条当法人の設立時役員は、次のとおりである。
 設立時理事 大澤 智彦
 設立時理事 丸茂 美幸
 設立時理事 清水 由美
 設立時理事 多田 正人
 設立時監事 小池 亨
 設立時監事 清水 英一
 設立時監事 原  文一
 
(設立時社員の氏名又は名称、住所)
第56条設立時社員の氏名又は名称、住所は次のとおりである。
設立時社員 1 住所  *住所省略
    氏名  大澤 智彦
  2 住所  *住所省略
    氏名  丸茂 美幸
  3 住所  *住所省略
    氏名  清水 由美
  4 住所  *住所省略
    氏名  多田 正人
 
(法令の準拠)
第57条本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
 

以上、一般社団法人山梨県臨床衛生検査技師会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 平成24年3月18日

       設立時社員 大澤 智彦 

       設立時社員 丸茂 美幸 

       設立時社員 清水 由美 

       設立時社員 多田 正人
一般社団法人 山梨県臨床衛生検査技師会 規程 (2024.06.30 更新)